会 則
第1章 総 則
(名称)
第1条
本団名を『松戸KSカージナルス』と称する。
(基本理念)
第2条
この団体の活動は、少年期になる自分自身の子供たちを、自由時間において目的を同じくする大勢の仲間たちと共に心と体を健全に育てる為のボランティア活動のプログラムである。
そして、この団体を支える母体は当然子供たちの父母であり、運営や指導面に於いても分担し指導者を支える役割を果たし、自分たちでスポーツ活動を実践し楽しむ集団とする。
(目的)
第3条
本団は第1条・第2条の基本理念に基づくと共に、下記の事項にも留意する。
(1) 礼儀を身につけさせる。
(2) 感謝の念と感激する心を養う。
(3) 先輩、同僚、後輩の関係を認識させ、相互精神を身につけさせる。
(4) 地域住民として誇りを持たせる。
第2章 団 員
(資格)
第4条
松飛台地区を中心とした小学生である事。
(入団)
第5条
別紙「松戸カージナルス登録申込書」を受理し、成立する。
(会費)
第6条
小学2年生までは会費1000円。それ以外に合宿用の積立金を毎月2000円徴収する。
3年以上は会費2000円と、合宿費用の積立金を毎月2000円を徴収する。
6年生の8月以降は合宿積立金は無くなり、卒団目録の為の積立金を毎月1000円徴収する。
(団員購入品)
第7条
団員は下記のものを各自用意すること。(本団と相談のこと)
(1) 本団指定のユニフォーム
(2) 帽子、ストッキング、ベルト
(3) アンダーシャツ(夏物、冬物)
(4) ウインドブレイカー(チーム指定の物)
(5) アンダーストッキング(白色なら自由)
(6) グローブ(内外野共用の物)
(7) スパイク(白地に赤ライン)
(行事)
第8条
本団は下記の行事を行い参加する。
(1) 日本スポーツ少年団(J.J.S.A)の主催するスポーツ行事等。
(2) 松戸市軟式少年野球連盟の主催するスポーツ行事等。
(3) 松飛台軟式少年野球連盟の主催するスポーツ行事等。
(4) 本団主催の夏合宿、納会、バザー、卒団式等。
第3章 組 織
(構成)
第9条
本団は、代表者・監督・各コーチおよび後援会会長、並びに団員からなる。
(運営と連絡)
第10条
第3章・第9条の指導者が協議し、その決定事項を速やかに連絡網により団員に伝達する。
第4章 安全管理
(保険の加入)
第11条
本団員は、本団の勧める損害保険に加入する。当チーム管理下における活動中、障害があった場合は「スポーツ安全協会傷害保険」に定める範囲で賠償するものとし、チームおよび指導者(引率者)等には過失責任等の所在は問わないものとする。
(義務)
第12条
1.指導者は常に団員の体力や能力、特質、健康状態を観察し、安全の為の適切な指示をあたえる。
2.団員父母は、自分自身の子供の健康状態に変化があれば、その様子を指導者側に、適切に通知する。
第5章 総 会
(構成員・種類)
第13条
1.総会は、役員と団員の父母とで構成する。
2.総会は、定時総会と臨時総会とする。
(決議事項)
第14条
総会は次の事項を議決する。
(1) 活動計画及び活動報告
(2) 収支予算及び収支決算
(3) 会費の分担基準及び額並びに納入方法
(4) 役員の承認
(5) この団体の運営に関する重要な事項
(召集)
第15条
総会は、毎年4月に代表者がこれを招集し、その議長となるか、他を指名する。
(1) 代表が必要とした時
(2) 団員の父母の3分の1以上が書面で請求した時
第16条
総会を招集する時は、会日より少なくとも10日前に会議の目的たる事項日時及び場所を記載した書面をもって、団員に通知しなければなたない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第17条
本団の資産は、団員の会費・寄付金等などからなる。
(会計係・監査係)
第18条
総会にて選出された会計係2名、監査係1名を置く。
(経費の支弁)
第19条
本団の経費は資産をもって支弁する。
(事業年度)
第20条
毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則(昭和61年8月1日)
第21条
本団の設立当初の事業年度は、第20条の規定に拘らず、附則年月日に始まり、昭和62年3付1日に終わるものとする。